会社登記簿翻訳の種類

過去にある国の法務局に提出した弊社の翻訳で、弊社の作成した翻訳の宣誓書に関して指導があったまれな例があります。翻訳した文書は、履
歴事項全部証明書であったのですが、翻訳証明書には会社登記簿(英語では、Company
Register)の翻訳と記載したところ、文書名と、翻訳証明書でいう会社登記簿とが一致していないので、書き直してほしいという指導でした。(クライ
アント
の申請代理エージェントを経由しての修正依頼であったので、当局が述べていたものか、エージェントの自己判断で述べていたものかは解りません)
私としては、「履歴事項全部証明書」という書類名では、外国人の方には解り難かろうと、この表現を使っていたのですが(そして実際数多
くの実績の中で、この表現は何年にも亘り各国の法務局機関で明らかに問題なく受理されており、この指導は始めてであったのですが)、「履歴事項全部証明
書」という文書名は会社の登記簿の1形態であるので、書類名の記載に矛盾はない、と説明したのですが、かいなく、翻訳の宣誓書を本文の書類名である「履歴
事項全部証明書」に書き直して再提出したことがあります。
いわゆる会社の登記簿といわれているものには、記載される内容によって、いくつかの異なった書類があります。履歴事項全部証明書、履
歴事項一部証明
書、現
在事項全部証明書、現在事項一部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉
鎖事項一部証明書です。
時折、「履歴事項証明書のこの部分とこの部分だけが重要なので、その部分だけ翻訳してほしい」、という依頼があります。気持ちは解らないことはない
のですが、「それはできません。」とお答えするしかありません。というのは、公文書を翻訳すると「翻訳証明書」、あるいは「翻訳宣誓書」を発行するのです
が、その中に「添付の書類の翻訳を完全に誠実に行った」という宣言文言があり、これにプロの翻訳者として署名をするからには事実と異なることは職業倫理上
できないわけです。(もちろん、翻訳証明書を発行しない翻訳ではクライアントの要望によりどのように文書の内容を変更するのも自由です)こういう場合にお
願いすることは、「それでは、現在事項全部(あるいは一部)証明書」を取って翻訳を依頼されたらどうでしょう、とお答えしています。
戸籍謄本の書類名(全部事項証明書、個人事項証明書)もそうですが、お役所の発行する書類名はピンとこないものが少なくありません。以下に会社の登
記事項証明書の各書類の
特徴等をまとめましたので、翻訳される際に、最も適切な文書を役所から取り寄せ翻訳依頼をすると、無駄な翻訳費用が節約できるでしょう。
現在事項全部証明書:現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役
及び会計
監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを全部記載したもの。
現在事項一部証明書:会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付の請求があつたとき、請求を受けた商号区、会社状態区 及び請求に係る区について上記現在事項証明書に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたとき は、当該支配 人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載した事項。
履歴事項全部証明書:上記現在事項証明書に掲げる事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」とい う。)の三年前の日の属する年の一月 一日(以下「基準日」とい う。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないものを全部記載したも の。
履歴事項一部証明書:会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付の請求があつたとき、請求を受けた 商号区、会社状態区 及び請求に係る区について上記履歴事項証明書に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたとき は、当該支配 人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載した事項を記載したもの。
閉鎖事項全部証明書:閉鎖した登記記録に記録されている事項を全部記載したもの。
閉鎖事項一部証明書:会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付の請求があつたとき、請求を受けた
商号区、会社状態区
及び請求に係る区について上記閉鎖事項証明書に掲げる事項を記載したもの。
代表者事項全部証明書:会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するものを全部記載したもの。
代表者事項一部証明書:一部の代表者について代表者事項の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その請求 に 係る代表者について上記代表者事項証明書に掲げる事項を記載したもの。
上記の記述の根拠とした条文は下記に引用する商業登記規則第30条です。
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項
の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。 一
現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計
監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの 二
履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」とい
う。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの 三
閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項 四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
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会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区
及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配
人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に
係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
下記法務局と外務省ホームページを参照してください。
法務局(名古屋)ホームページ登記事項翻訳関連ページ: http:
//houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/s12.htm
外務省ホームページ公印確認、アポスティーユ関連ページ: http:
//www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
翻訳の侍では上記証明書はすべて翻訳いたします。登記簿の翻訳 のページをご参照ください。
翻訳料金
■登記簿謄本(履歴事項全部証明書、全部事項全部証明書)翻訳料 金
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登記簿謄本(履歴事項、現在事項証明書)の翻訳
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| 原稿の証明書が1ページ |
12,600円 |
| 原稿の証明書が2ページ | 14,700円 |
| 原稿の証明書が3ページ | 16,800円 |
※証明書中の株式の欄に、新株引受権付社債、転換社債、ゼロクーポンボンドなどの長い規定がある場合は、別途追加料金が文字数ベースでかかります。見積り いたしますので原稿をお送りください。
ご発注から納入までの流れ
登記簿・履歴事項・現在事項・閉鎖事項全部(一部)証明書、Certificate of Good
Standing等の翻訳の発注手順のページ は、 こ
ちらです。翻訳には、翻訳会社の翻訳証明書を添付いたしますが、公証役場、あるいは提出国の在日領事館等での公証が必要な場合には若干異なった手
順と
納期とな
ることがございますので、ご留意ください。
登記簿、定
款の翻訳申
込書は
こちら
です。 PDF
ファイルは こちら
です。
