登記簿謄本、履歴事項全部、現在事項全部証明書の翻訳

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会社登記簿、現在事項全部証明(一部証明)の翻訳、履歴事項全部証明(一部証明)の翻訳


登記簿の翻訳

翻訳の侍は登記簿登記簿謄本商業登記簿履 歴事項全部証明書ま たは履歴事項一部 証明書現 在事項全部証明書現在事項一部証明書閉鎖事項全部証明書ま たは閉鎖事項一 部証明書)などの翻訳英訳に 強い。翻訳の侍が登記簿謄本の翻訳、英語訳に強いわけは:

会社登記簿は、会社の定款とセットでこ の2つの翻訳原稿にそれぞれの翻訳を 添えたうえ、翻訳の公証が必要な場合が多いので、提出先の要件を確認して公証が必要な場合は、公証も発注時に同時に依頼してください。公証役場での公証、 法務局に よる公証人の押 印証明、 外務省による公印確認をすべて取得いたします。公証はワンストップサービスが可能な東京の公証役場で行いますので、登記簿の謄本および定款の原本を弊社の 東京事務所に郵送してください。郵送先住所は下記のとおりです。

公証用原稿郵送先
〒132-0025 東京都江戸川区松江4-18-5
翻訳のサムライ東京事務所
Fax:03-6368-5417

自ら公証役場に行き、公証人の公証および外務省の公印確認等を希望されるお 客様も多 いので、会社登記簿翻訳に関しては、翻訳の侍では翻訳品に翻訳者の 署名を付さないデータ形式での納品も 承ります。これにより弊社が請け負った翻訳品に弊社の翻訳証明書をベースにしてお客様が作成した翻訳の宣誓書(英文)を添え、お客様がご自身で公証役場で の公証、法務局に よる公証人の押 印証明、 外務省による公印確認を取得できるフレキシビリティも付加いたしました。この納品方法をご希望のお客様は発注時にその旨指示お願いいたします。公印確認 アポスティーユなどの要件については下記法務局と外務省ホームページを参照してください。
法務局(名古屋)ホームページ登記事項翻訳関連ページ: http: //houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/s12.htm 
外務省ホームページ公印確認、アポスティーユ関連ページ: http: //www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

公証、外務省の公印確認等を必要とせず、翻訳会社の翻訳証明書付翻訳だけを求めているお客様に備えるため、弊社 の翻訳証明書(翻 訳会社のレターヘッドに翻訳会社の住所、連絡先、代表者の記名、社印を付したもの。担当した翻訳者の宣誓と署名もあります)と印刷した登記簿等の翻訳もご 希望のお客様にはエ クスパックにて迅速郵送いたします。登記簿と、定款は、翻訳の侍の会社レターヘッドの用紙に印刷いたします。

これにより、お客様の手元にある登記簿謄本(履歴事項全部、一部部証明書、現在事項全部、一部証明書、閉鎖事項全 部、一部証明書等)、定款等の書類に弊社で請け負い、速やかに納品するそれぞれの翻訳を添え、お客様による迅速な公 証、公印確認、 海外当局への申請処理ができます。

公証が必要な場合の登記簿および/または定款の翻訳についての弊社公証手数料金(公証料含む)は22,000円です。詳細については「公証」のページをご参照ください。


翻訳料金

登記簿謄本(履歴事項全部証明書、全部事項全部証明書)翻訳料 金

商業登記簿(履歴事項、現在事項証明書)の翻訳
原稿の証明書が1ページ
12,600円
原稿の証明書が2ページ 14,700円
原稿の証明書が3ページ 16,800円
※上記は総額表示の翻訳料金です(消費税含む)。
※履歴事項全部証明書(現在事項、登記簿等を含む)中の株式の欄に、新株引受権付社債、転換社債、ゼロクーポンボンドなどの長い規定がある場合は、別途追 加料金が文字数ベースでかかります。見積り いたしますので原稿をお送りください。

ご発注から納入までの流れ

登記簿・履歴事項・現在事項・閉鎖事項全部(一部)証明書、Certificate of Good Standing等の英語への翻訳の発注手順のページ は、 こ ちらです。翻訳には、翻訳会社の英語による翻訳証明書(英日訳の場合には日本語による翻訳証明書)を添付いたしますが、公証役場、あるいは提出国 の在日領事館等での公証が必要な場合には若干異なった手 順と 納期とな ることがございますので、ご留意ください。

履歴事項全部(一部)証明書、現在事項全部(一部)証明、閉鎖事項全部(一部)証明とは

海外に会社あるいは営業所を設立するなどの用件で、いわゆる登記簿を必要とすることが多いわけですが、この類の書類には、履歴事項全部証明書、履歴 事項一部証明書、現在事項全部証明書、現在事項一部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉鎖事項一部証明書、といくつか種類があり、時に「どれを英語にして提出 したらいい んでしょう?」と質問をされることがあります。弊社は翻訳会社なので、提出先に代わって提出書類を指定するわけにはいきませんので、「提 出先にご確認ください」というしかありません。ところが提出先の指示がまた不明瞭ということもあるようで、それでこそ筋違いとは知りつつ、苦し紛れに翻訳 会社にこの質問をしてくる状況も察せられるところです。

まずは、書類の違いを整理して見ます。(なお、各書類の違いについては本ウェブページ内の別ページ(会 社登記簿の種類)に詳述しています。

1.履歴事項全部証明書
登記簿の原簿に記録されている事項のうち、現在効力を有する事項に加えて過去一定の時期から請求日までの現在効力を有しない事項も含めて全部を記載したも のを履歴事項全部証明書といいます。いわゆる登記簿謄本と呼ばれているものです。そうでない確証がなければ、一般的には提出書類としてはこの書類が一番無 難といえるでしょう。翻訳を承るのも、ほとんどがこれの英語訳です。

2.現在事項全部証明書
登記簿の原簿に記録されている事項のうち、現在効力を有する事項の全部を記載したものを現在事項全部証明書といいます。現在効力があるものだけを記載して いるので、会社によっては内容がかなり短縮されることもあり、現在事項証明書が力を発揮する場合があります。履歴事項に次いで翻訳の依頼が多い証明書で す。

3.閉鎖事項全部証明書
登記簿の原簿には、比較的新しい有用な記録を残しておかなければならないので、一部の記録は「閉鎖」されます。閉鎖された記録の全部を記載したもの を閉鎖事項全 部証明書といいます。閉鎖される記録の典型的なものとしては、a) 一定期間を過ぎた古い記録 b)  会社の登記する所在地が移動し、新所在地に登記簿が移ったため従来の記録を効力のある登記簿として保存しておく要がなくなったもの、の2つです。

4.一部事項証明書
登記簿の原簿の記録の項目のうち、一部の項目だけを記載したもの、あるいは、一部の項目を除外したものをそれぞれの(例えば、履歴事項)一部証明書といい ます。戸籍謄本にも、全部事項証明書、一部事項証明書とがあり、いわゆる、旧名の戸籍謄本、戸籍抄本のコンピュータ化した書類名となっているのと同じ 原理です。あまり翻訳を依頼されることはありません。

上記記載の内容は、履歴事項全部証明書等を翻訳する中で自然と了解した内容であり、また翻訳に必要な範囲と実務の中で知ることになった内容で、組織 的に収集した事実でもなく、権威と責任をともなってお知らせできる立場にはありません。提出 する書類の種類について不明な方は、提出先に確認するか、法務局、登記所等各書類の発行責任機関による情報を参照するか、司法書士の先生など専門家にお尋 ねください。

なお、履歴事項全部証明書等の翻訳を依頼される場合は、翻訳する書類を決定してから翻訳原稿をお送りください。例えば、履歴事項全部証明をお送りに なり、全部の翻訳は必要ないのでこことここだけを翻訳してください、という依頼には、(翻訳証明書を添付する翻訳である限りは)原則従うことができませ ん。こ の場合は、お客さんのもとで一部証明などを取得して、日本語の原稿自体をお客様の望まれる情報だけに絞り込んでから翻訳を依頼する必要があります。 

登記簿、定 款の翻訳申 込書こちら です。 PDF ファイルこちら です。