会社定款の翻訳

翻訳会社 翻訳の侍は会社定款翻訳のエクスパート。翻訳の侍が会
社定款の英訳に強いわけは:
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に挑戦します。
品質:長年の実績に裏づけされた、会社定款を知り尽くした翻訳。最終校正は英語と法律を熟知した主任翻訳者が責任を持って署名します。認証済みの定款はいわゆる証明書翻訳のカテゴリーとなり、翻訳者、翻訳会社がその翻訳の真正さを証明
する「翻
訳証明書」を一般的に発行します。
すべての公式文書には翻訳証明書標準装備。
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登記簿・現
在事項全部証明書・履
歴事項全部証明書等の翻訳は こちら
会社定款(Articles of Incorporation)の翻訳料金
会社の定款の英訳、および和訳の翻訳料金は、それぞれ次の表のとおりです。季節に応じてキャンペーン料金が適用されることがありますので、キャンペーンのページもご覧くださ
い。
定款翻訳料金表
| 日本語から英語へ |
定款の条文数 |
翻訳料金 |
|
| 30条未満 |
31,500円 | ||
| 40条未満 |
42,000円 |
||
| 40条以上 |
52,500円 |
||
| 英語から日本語へ |
定款の単語数 |
翻訳料金 |
|
| 1単語あたり | 20円 |
定款の英日訳、すなわちイギリス(英国)、インド、香港、タイの会社定款、基本定款の和訳は、特にお任せください。香 港の会社定款例(英語から日本 語への和訳) は 香港会社定款翻訳例 をクリックしてください。旧コモンウェルス(イギリス)系の諸国の定款ではMemorandum of Assocaition とArticles of Association (基本定款と通常定款あるいは付 属定款)の2つの定款がセットになる場合が多いようです。
定款の意義と翻訳
定款とは、株式会社や有限会社などの組織運営の基本的な規則を定めるもので、国でいえば憲法にあたるものです。
会社設立時に作成される定款を「原始定款」と言い、会社の発起人等が、書面または電磁的方法で定款
を作成しなければなりません。
会社設立時(日本)の登記に伴う定款には、公証人の認証を要します。これは、定款が恣意的に変更されるリスクを排除するためです。定款は私企業等が作成す
る文書ですからもともと私文書で
すが、公証人の認証を経ることにより、ある程度公的な性格を持つようになります。翻訳の侍では公証人の認証のある定款の翻訳には翻訳証明
書を発行していま
す。
定款の記載事項:
1.絶対的記載事項
商法の規定により、下記の事項は必ず定款に規定する必要があり、これを満たさない定款は無効です。
@目的
フレキシビリティを残すため、定款にはかなり広範に目的を列挙することが一般的です。会社の目的にない活動をしても違法とはいえません
が、株主(Shareholderまたは非公開会社ではMember、有限会社では社員(Member))が会社の経営の特定の行動について合法性(つま
り合定款性)に意義を唱えたときにリスクが発生しますので、定款に記される会社の目的は重要です。目的の翻訳は主にPurposeを用いています。
A商号
外国では、ビジネスが普通に売買されるので、営業をしているビジネスの名前(Trade
name)と、会社名とは全く別物である場合が少なくありません。商号というと、このトレードネームを指すような語感がないこともありませんが、ここでは
単純に「会社名」を指します。会社名の翻訳は、悩みどころです。「何々株式会社」の英語訳は正確にはKabushiki Kaisha
しかありません。また、有限会社、というと、「Company Limited」あるいは「Co.,
Ltd.」と誤解してある方も多いのですが、株式会社も有限会社も日本の法律に規定された法人、あるいは事業体(Legal
Entity)なので、日本特有の名称ということになります。有限会社の有限とLimited
とは同じコンセプトではありません。この場合のLimitedは、Limited Liability(責任が「有限」)のLimited
ですから、株式会社も有限会社にもあてはまるので、株式会社の英語訳ともいえると同時に、有限会社の英語訳ともいえるし、またいずれの会社の種類も特定し
ていないという意味でどちらの訳でもないともいえます。アメリカの株式会社の場合社名としては、Corporation,
Incorporated
(または略してInc.)などが多いようですが、定款、登記簿その他を翻訳者/翻訳会社に訳させるときには、会社の英文名を指定す
るのが正解です。アメリカではLimited Liability Company というと合同会社にあたるようです。
B会社が発行する株式の総数
会社が発行できる株式数の最大限度をいい、授権株式ともいわれ、翻訳の侍での英語への翻訳ではnumber of shares authorised
to be
issued
などとよく表現しています。会社の設立時にはこの授権株式数より少ない株式を発行して会社を設立させることが多く、増資の必要性が起こったときに、授権株
式数
以内なら取締役会の決議だけで追加の株式が発行できます。
C会社の公告をする手段
会社が株主等に対して公告(Public Notice)する場合の手段をいい、新聞(newspapers)、官報(official
gazette)などの選択肢があります。最近は、ホームページ(webpage)に記載、という規定も多く見受けられます。これは、新聞などに比べ費用
的に圧倒的に有利といえます。
D発起人(Incorporators)の氏名及び住所
E会社の設立の際に発行する株式の総数
授権株式の項で述べたとおり、会社設立(Establishment
またはIncorporation)の時には将来の事業の拡大、すなわち、追加資本の要請に備えて会社が発行できる株式数より少なめに株式を発行するの
が常套手段ですが、ただし、少なくとも授権資本の4分の1以上は会社設立時に発行することが必要です(前回の会社法改正前の規定)。4分の1という数字の
根拠は何なのか興味のある
ところですが、多分あまり深い意味はない数字でしょう。ある程度の規制がなければ、とんでもない巨大な株式数を授権株式数に制定する虞があり、法律が形骸
化するのを恐れての人為的な足かせと思われます。ただし株式譲渡制限会社は除きます。資本は、いろいろなコンセプトがあるのですが、定款、登記簿で記す資
本は、翻訳の侍では、Capital stock と訳すことが多いです。ところで、share と stock
は、微妙にコンセプトが違い、株式のことを shares of stock などといったりしますが、アメリカでは stocks
という風に複数でsharesと同じ株式の意味でも使ったり、理解しにくい単語のひとつです。
なお、有限会社には会社が発行する株式の総数の規定をする必要がなかったように覚えているのですが、法律の変更で有限会社が廃止された折に(旧有限会社
は、株式会社に組織替えすることもでき、とりあえずは、そのまま旧法のもとでの有限会社存続もできるようです)導入されたものか、有限会社も平成17年に
強制的に
発行可能株式数が規定され、原始定款に授権株式の規定のない有限会社の授権株式数は、発行済株式総数と同数になっているようです。
F本店所在地
これは、個人で言えば本籍地のようなもので、事実関係とは関係なく定めることができ、必ずしも営業の本拠地である必要はありません。日本国内であれば、多
分本店の所在地、沖の鳥島、とかでもありなのではないでしょうか。ただし、形式的にはそれでありなのでは、ということで、営業を始めたあと契約その他で法
人は登記簿(履歴事項全部証明書)を提出しますので、そして契約の内容、相手先によってあくまでも登記簿上の本店宛に連絡を郵送してくる企業などあり、実
質上実態のないところを
定款で
本店所在地にすることは本来の主旨に沿わないことはもちろん、本店が沖の鳥島では表示上、実務上問題が発生することはいうまでもありません。
なお、会社の目的、商号、会社が発行する株式の総数、会社が公告をする方法は設立(Establishment)の 登記の際に登記する事になります。
2.相対的記載事項、任意的記載事項
上記絶対的記載事項以外に、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
定款は、会社の基本ルールですから、会社のメンバー(すなわち株主)が決めたいルールは違法でない限り何でも、いくつでも決めることができるといえ
ます。ただし、定款は基本ルールですから当然それを変更するにはメンバーの同意を得るなど、容易ならぬ手順が必要となります。反面、詳細に規定すればする
ほど、暴走を食い止めることができるといえます。フレキシビリティという側面からは、定款には法律で求められている最低限の規定以外は決めないほうがよ
い、ということになり、会社の暴走を予防する、という観点からは、なるべく事細かに規定しておいたほうがよい、ということになります。
定款の翻訳、翻訳の公証
会社定款の翻訳には商法、会社法などの背景知識が求められますので、経験の
豊富な翻訳会社に発注するのが安心です。また、記載事項も共通する部分が比較的多いので定款の翻訳を多く取り扱っている翻訳会社に依頼すると翻訳会社のリ
ソースが活用され費用的にも効果的です。定款の翻訳の目的として海外に支店、営業所を設立するなどに際し設立する各国の監督官庁に提出する申請書類の一部
として翻訳することなどが多いので、翻訳に公
証を求められることも多いようです。翻訳のサムライでは、クライアントの指示に従い、公証役場または領事館での翻
訳の公証、法務局の公証人押印確認、外務省の公印確認あるいはア
ポスティーユなども手配いたします。このとき登記簿とセットで
翻訳が求められることも多く、認証済み会社定款に登記簿を添えて公証取得
の手配をすることができます。定款の翻訳依頼時に依頼内容を明瞭に指示してください。翻訳者の宣誓文を代理人として自ら公証役場に出頭して処理したい企業
様には委任状等必要書類をお送りする手配も可能です。
翻訳の侍の定款翻訳(登記簿も同様)は発注企業に納品し、支払いを受けた後、当然に発注企業のプロパティとなります。この翻訳の侍の翻訳品の検収が
終わったあと、その定款を自らの翻訳として公証役場で翻訳の公証を受ければ処理は迅速です。この処理方法をご希望の方には納品された翻訳に希望の追加、修
正が容易に自ら行えるように
ワードで納品いたしますのでお知らせください。
外国の定款の翻訳(英日訳)
イギリス、香港、インド、タ
イランド、カンボジア、その他外国の会社の定
款の翻訳(英日訳など)もお任せください。
各国の定款はそれぞれに会社法に準拠して作成されるので、各国で記載内容、表現も違います。香港、イギリス、カンボジア、インド、タイランドその他の国の
会社の定款の翻訳(和訳)についての翻訳料金は、原稿の英文1単語あたり約20円です。個別に見積りもしますのでメール貼付(またはファックス)で原稿を
お送りください。完成した定款の翻訳品の納品は、データ納品または希望によりレターヘッドに印刷した翻訳品を郵送(エクスパック)にてお送りします。希望
しない旨特に明示がなければ翻訳証明書(日本文)も発行いたします。
翻訳の侍の定款翻訳
上記の様な性格を持つ定款は、会社の規模、目的、製造あるいは販売する製品、提供するサービスは千差万別であっても、会社の定款の様式、規定は一定
の共通点
があります。翻訳の侍では過去に数多くの定款の翻訳を経験したことから、侍の請負う会社定款の翻訳は、1.正確、 2.迅速、 3.優れたコストパフォー
マンス、 が自慢です。定款の翻訳なら迷わず翻訳の侍をご利用ください。
定款は会社法の変更に伴い記載事項も変わってきますので、会社定款の翻訳を多数取り扱う専門の翻訳者でなければ常に正しい翻訳をするのは難しくなります。
ぜひ翻訳の侍の定款翻訳をご利用ください。
ご発注から納入までの流れ
会社定款の翻訳を発注する場合の手順は、 こち らです。




