法務文書の翻訳

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法務文書の翻訳

翻訳の侍

法務文書の翻訳には特定の専門的知識を要します。法務文書に使用される各用語は特定の意味を持ち、時に代用の単語は許されません。また、契約書など の法務文書を誤って翻訳することは、契約当事者間の意思疎通を混乱させるだけでなく、大きな経済的損失を伴うことさえあります。

したがって、翻訳の侍では、法務文書の翻訳には日英双方の法学的知識と用語法を熟知した専門的な翻訳者だけが翻訳にあたります。

契約書、裁判所の判決、和解書などすべての法務文書の翻訳は、翻訳の侍は誤訳のない翻訳を約束します。契約書などの法務文書はその性格上どうしても 文章の長い難解な文章になりがちです。その制限の中で、翻訳の侍は原文の確かな理解に基づく誠実、正確かつ読みやすい翻訳を追及します。第1次翻訳原稿を 校正者が読みやすさなどを重点に校正をかけたあと、法律の知識を持つスタッフが用語の使い方に不自然さがないかを確認します(文書の性格、納期、発注価格 によってはこの過程は省略されることもあります)。

翻訳の侍の法務関連文書の翻訳は、ソース文書の読み違えがなく、ターゲット文書の用語の用法、読みやすさに妥協がありません。日本法の法令の 条文を参照する翻訳については、日本政府の日本法英文化プロジェクトですでに一般に公告されている法律の翻訳に関するものについては、すべてこれに準拠し た表現を用います。

翻訳の侍の法務文書翻訳

守秘義務契約書、販売代理店契約書、ライセンス契約書、知的所有権使用許諾契約書、裁判所判決文、和解書、会社定款登記簿履歴事項全部証明書現 在事項全部証明書戸籍謄本全部事項証明書個人事項証明書婚姻用件具備証明書宣誓書、婚姻証明書、戸籍届書記載事項証明書(出生、婚姻、死亡)、所得証明、売買契約書、賃貸借契約書、消費貸借契約書など、多様な 文書に対応 します。その他各種法定公式文書はすべて翻訳(英訳)いたします。公文書の翻訳については、原則として翻訳証明書を標準として添付しています(翻訳証明書 の発行は翻訳料金に含まれています)。戸籍謄本の翻訳のページおよび、証明書つき翻訳のページをご参照ください。また、翻訳について翻訳の公証を必要とす る翻訳文書については公証のページをご覧ください。

その他、離婚訴訟、売買契約、販売店契約、代理店契約、株式譲渡契約、開発契約、土地賃貸契約書、建物賃貸契約書、借地権設定契約書、地上権設定契約書、技術提携契約、合弁契約、ノンディスク ロージャー契約、 秘密保持契約、リース契約、保守契約、ライセンス契約、買収防衛策、雇用契約、雇用・労働問題、コンプライアンス、内部統制 問題、一般企業法務、内部監査などに関わるあらゆる法務関連文書の翻訳についてご相談ください。その他契約書については本ウェブサイト内「契約書」のページをご覧ください。

翻訳の侍では、以下のような文書の翻訳に特に経験があります。
戸籍謄本・抄本、住民票、契約書、会社定款、約款、会社登記簿謄本、株主総会召集通知、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役会規則、各種証明書、総務 関係文書、税務書類、公正証書、鑑定書、訴状、判決文、召喚状、陳述書、答弁書、供述書、準備書面、証拠書類、調書、裁判記録、事件準拠法、裁判関連文 書、訴訟関連文書、刑事関連文書、民事関連文書、示談書、コーポレートガバナンス・レポート、デューデリジェンス関連文書、ライセンス契約書、業務委託契 約書、コンサルタント契約書、合弁事業契約書、秘密保持契約書、保証契約書、製造委託契約書、売買契約書、海外赴任規定、JSOX法、雇用契約書、社員就 業規則、各種社内規則、会社(社内)規定書、誓約書、委任状、覚書、抵当証書、条例、独禁法、国際規格、国際法関連文書、海外法令文書、海外法令関連資 料、広告出演承諾書

翻訳証明書

法務文書の翻訳のうちでも、公文書の翻訳は、その用途が原文と翻訳したものを外国の移民局、法務局等の政府関連機関あるいは教育機関等公共性の高い 機関へ提出することが多いため、翻訳の侍では、公文書の翻訳品については「翻訳証明書」を標準で発行しています。公文書の翻訳に関しては、弊社が提示いた しますその翻訳料金には、「翻訳証明書」の発行手数料も含まれています。

翻 訳証明書」は、納品時に郵送でのみ送らさせていただいておりますので、このホームページ上で雛形を表示することはできません。内容としては、翻 訳を担当した翻訳者が、翻訳会社のレターヘッド用紙に「翻訳をする知識的能力があること、また誠実に翻訳をしたこと」を宣誓して署名し、翻訳会社が社印等 を付して翻訳に関する責任の所在を明らかにし、公に宣言したものです。

移民、永住権申請、配偶者ビザあるいはフィアンセビザ、留学、海外支店赴任などで移民局へビザ申請されるときの申請書類として翻訳証明書を添えた公 文書あるいは準公文書の日英訳が必要な方、また海外支店、営業所の設立などで海外法務局等に翻訳証明書を添えた履歴事項全部証明書、定款等が必要な方のた めの翻訳サービスについては「証明書翻訳」の別ページ、あるいは「登記簿」「定款」 の各ページに詳述しておりますので、これらのページ等をご参照ください。また、戸籍謄本の翻訳など公文書の翻訳証明付き翻訳については弊社のベビーサイト 「戸籍謄本翻訳のサムライ」(http://www.translators.jp)が詳しいです。 (※戸籍謄本翻訳のサムライのホームページは本ホームページの外部サイトです)

公文書以外では、特にお客様から依頼がない限り、翻訳証明書は添付いたしておりません。特にご入用の場合は、お知らせください。

翻訳の侍は法務文書翻訳に強い

スピード:翻訳の侍の翻訳者は民法を始め、各種法律を熟知した法務文書を専門とした翻訳者。過去のリゾースを活用しつつ社内で速やかに仕上げます。 社外の法務文書専門の翻訳者 に打診をかけて作業を開始するスタイルのいくつかの翻訳会社に比べ、機動性、スピードが優れています。

品質:戸籍謄本の翻訳にはじまる長年の実績に裏づけされた、法律を知り尽くした翻訳者が翻訳案を仕上げ、英文の校正のあと、ターゲット言語の専門用 語の確認は、社外に契約している専門家に校正をかけます。(納期、予算によってはこの過程は導入できません)。大きな案件では翻訳者、校正者、 業界校正者のチームを編成し、御社のプロジェクトに専従して作業のスピードとクオリティを高めます。

価格:弊社のポリシーは高品質低価格。多くの法務文書の翻訳をてがける効率化で、弊社より廉価に仕上げる翻訳会社(同等の品質管理をする翻 訳会社に限る)があれば、その価格に挑戦します。過去の翻訳データの蓄積が翻訳の侍のコストパフォーマンスを高めます。

情報の秘匿性

法務文書には契約書であれ、和解書であれ、機密性が重要となる場合があることを翻訳の侍は熟知してい ます。翻訳の侍の法務文書の翻訳は第1次の翻訳案と英文校正が原則社内で翻訳されることに加えて、専門用語のための確認は、弊社と守秘義務を交わ し、主任翻訳者が自ら専任した法律の専門家だけが関与するタイトなチームで処理し、情報の漏洩を許しません。

ご発注から納入までの流れ

@ 見積もり:
メールにて見積もり依頼をしてください。メールアドレスは:
info@myer.co.jp
ファックスの場合は:
092-892-3327 または、03-6368-5417

翻訳希望文書をデータ形式でメールに添付してお送りください。圧縮ファイルにしていただくと便利です。翻訳作業の 必要過程の判断に影響することがありますので、翻訳文書の使用目的もお知らせください。機密のデータは下記のアドレスにお送りください。
confidence-something@myer.co.jp
(注意: -something は、ジャンクメール対策で追加したものです。 -something ははずしてください。)

文書の分量、専門性などに基づき弊社から見積もりをメールにてお知らせします。

A 発注:
ご発注の場合は、御社の発注票がある場合はその発注票、または弊社が送信した見積もりのメールへの返信として「発注します」と明記して発注してください。
守秘義務契約書、請負契約書等、必要な方はお知らせください。直ちに記名捺印の上、pdfファイルにて送信させていただきます。

B 翻訳作業:
ソース文書に関する問い合わせ等メールにてさせていただくこともございます。
また、御社特有の用語法など、特記する希望事項等ありましたらお知らせください。

C 納品:
納期までにメール添付にてワードその他指定のファイル形式で御社に納品させていただきます。納品のメールを納品書とさせていただきます。