証明書翻訳

翻訳の侍では多数の公文書その他証明書を翻訳して、翻訳証明書を添付していま
す。
公文書、公的証明書は、権限のある機関が発行し、法で定められた権限のあるオフィシャルが認証文言とともに公印を捺印しているのが普通です。たとえば戸籍
謄本、戸籍抄本などは国の戸籍事務に関する事務管掌者として市役所あるいは区役所がこれらを取り扱います。これらの公文書、証明書を正確に翻
訳するにはしばしば、法律の知識などが背景知識として必要とされます。
日本では、翻訳業について国家免許がありません。また、いくつかの外国のように、翻訳者協会の認定する翻訳者資格
が一般化し、協会で認定を受けた翻訳者の翻訳した文書でなければ公的文書の翻訳としては受理してもらえないという状況も、日本ではありません。
このような状況の中で、第三者のする翻訳として日本の書類の公的翻訳に相当するものとして多くの外国の機関で認められているのが、翻訳
会社の住所、電話番号、翻訳者の氏名、会社の印鑑を付した翻訳証明書を付したいわゆる翻訳証明書付翻訳です。
翻訳証明書は、翻訳会社のレターヘッ
ドに印刷、署名、捺印されるのが普通です。これで証明書翻訳としてたいていは通用します。英語では
「certified translation」となっている場合、日本の状況では、ほぼこれで該当します。
また、提出する機関によっては、公的文書の翻訳でも必ずしも第三者による翻訳を求めていないところもあります(こ の場合は、自分で翻訳して提出しても受理される)ので、提出する公的文書の翻訳の要件を確かめることをお勧めします。先述のとおり、日本の国の機関に提出 する場合は翻訳は誰がしても構わないのが一般的です。この場合は、翻訳自体を翻訳会社に依 頼したとしても、提出先には自分のした翻訳であるとして提出することもできます。
翻訳会社による翻訳証明を必要とする翻訳の場合は、公的文書、各種証明書翻訳になれた翻訳会社に依頼するのが効果
的にもコスト的にも有利です。翻訳
の侍では、ビザ申請の申請書に添付する必要書類としての証明書翻訳を中心に営業を続けてまいりましたので、世界各国
の移民局その他に提出する申請書類で
弊社の翻訳証明書が普及しています。
弊社の翻訳は、原文の公文書を一語づつそのまま逐語訳(word by
word)しており、書類の審査をする外国のオフィシャルには、日本語である原文の公文書と翻訳との対応が非常に容易になっています。日本語の原文が読め
ないオフィシャルにも非常に安心感を与える翻訳です。書式も、原文そっくりにまねるようにしています。ときどきクライアントの方から公文書について、一部
分を抜粋してこことここだけを翻訳してくれ、という依頼をされることがあります。翻訳証明書には、翻訳者が対象の言語に精通していること(翻訳をする能力
を備えていること)、能力の限り誠実、忠実に原文どおりに翻訳を遂行したことを宣誓しますので、これに逸脱する一部だけの翻訳は正当な理由が無い限り、翻
訳の請負を断る責務があります。
ビザ申請の話が出たところで、よく聞かれる質問で、また混乱している方が多いので、言及いたしますと、国際結婚を
した方が配偶者としてビザ申請をする方たちが情報交換をする掲示板などで戸籍謄本の翻訳は自分でしてもよい、いや自分で翻訳して許可が下りなかった人を
知っているので、翻訳は第三者でないといけないから翻訳会社に依頼したほうが安全、とかさかんに議論され
ているのをよく見かけます。これは、特定の例をあたかもすべてに当てはまる全体論として話しているから食い違うのであって、特に提
出先を区別せずに議論していることから起こる混乱が多く、自分の例はどこの国のどの機関に提出するもの、
というのを忘れずに特定すればすっきりします。現在弊社でつかんでいる状況では、各国別の翻訳に関する要件の概略は:
アメリカ:在日大使館に提出する場合は、自分でした翻訳でも問題ありません。また翻訳会社に翻訳をさせた場合にも、翻訳の公証をする必要はありません。これに対して、同じアメリカでも提出先が在日大使館では
なくアメリカ国内の政府機関あるい
は学校その他機関に提出する場合
は、第三者による翻訳を求める場合が多いようであり、また翻訳には領事館での公証を依頼される方がほとんどであることから、ほとんどの場合これが要件に
なっていると考えられます。
カナダは、第三者による翻訳、つまり翻訳会社による翻訳を要求しており、また翻訳には公証が必要なことが多いようです。
オーストラリアは、翻訳会社による翻訳を求めていますが、翻訳会社の翻訳証明書だけを要求しており、公証は求めていません。なぜかよく聞かれるのですが、
「御
社はオーストラリア移民局指定の翻訳業者ですか?」という質問ですが、オーストラリア移民局は翻訳業者の指定は一切していません。移民局のウェブページの
情報でご確認ください。 http://www.dima.australia.or.jp/faq/migration.html#3
以上は翻訳の依頼のパターン等から演繹した国別の翻訳に関する要求の概略ですが、申請人の個別状況、申請先の機関
の違いにより提出物の翻訳について要求が違うことは当然考えられますので、提出先のウェブサイトその他で確認することをお勧めします。
さて、ビザ申請以外にも海外支店、営業所の開設など様々な原因で日本語の証明書とその翻訳を提出する機会があるわ
けですが、このとき提出先の国、機関によっては、翻訳の公証、さらに日本語の証明書の公印の確認をする場合などがあります。英語では、
「notary」とか「notarized
translation」と翻訳の要件に書かれている場合などはこれにあたります。各申請者の個別の要件について
は個人で確認する必要があり、提出先からの情報はもとより、日本の法務局、および外務省のホームページなどにも一般的な情報が提供されていますので、公証
等を要求されている方はこれらサイ
トを参照されることをお勧めします。
外務省ホームページ公印確認、アポスティーユ関連ページ: http:
//www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
日本法では、公証をすることを認められているのは公証人と
呼ばれる国家公務員に限られています。ただし、外国の機関に提出する場合には、提出国の領事の立会いでも公証を認めるのが普通です。在外公館は、治外法権
ですので当然といえば当然です。また、公印の確認等のために在日の領事の認証が求められている場合もあるよう
です。あるいは、日本の外務省の公印確認、アポスティーユなどでこの用を足すこと
ができる場合があります。このあたりの仕組みは、翻訳業を超える領域となりますので、各自自分であるいは移民コンサルタント、海外法人設立コンサルタント
等を雇用している方はこれらのコンサルタントを通じ
て提出先、外務省等の情報を入手して確認するのが賢明です。
翻訳の侍では、お客様の依頼に応じて、公証役場のほか、アメリカ領事館、カナダ領事館、オーストラリア領事館など
に出向いて翻訳の公証を行っています。
翻訳証明書を必要とする公文書、証明書翻訳(公証を必要とする翻訳も含む)は、下記のサイトが便利です。 (戸
籍謄本翻
訳のサムライ)
http://www.translators.jp/japanese/familyregister.html
公証が必要な場合は、公証を依頼する公証機関(領事館か公証役場か)と、提出国先、提出先機関、その他必要事項を
記入の上、ご依頼くだ
さい。
当然のことですが、各領事館が扱えるのは、当該国に提出する申請書類等に関するものだけです。
公証については、弊社ウェブページの http://www.myer.co.jp/kosho/
公証のページ にも詳しいので、こちらをご覧ください。
- 高度な翻訳品質
- 迅速な納品
- 安心の実績
ご発注から納入までの流れ
戸籍謄本、出生証明書、婚
姻要件具備証明書あるいは婚姻要件具備宣
誓書、その他の翻訳の詳細は、下記戸籍謄本翻訳のサムライの別ホームページ
であるベビーサイトを訪問して、直接ご発注く
ださるか、 こちら
の発注から納入までの流れをご参照ください。
戸籍謄本、登記簿、定款、その他の翻訳の公証取得サービスは、同じく下記戸籍
謄本翻
訳のサムライのベビーサイトを訪問して、直接ご発注く
ださるか、本サイト内の登記簿のページあるいは定款のページをご覧ください。
戸籍謄本翻訳のサムライの
ホームページ(http://www.translators.jp)公証取得サービスのページ は、 こちら
です。
